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Re:山田村における取り扱いに関する一考察(微妙にステンシル2002年7月号のネタばれ有)

記事番号:1508
投稿者名:鑑定士
投稿日時:2002/05/28(火) 22:09:56
引用記事:1506
作品世界にとっては些末と思われる範囲でステンシル2002年7月号のネタばれがあります。
気になる方は注意してください。

茶々のみで失礼
〉● 太郎丸にかかる法律適用の可否について
(ちょきちょき)

〉 以上から、太郎丸については外国法において人たる取扱いを受けており、日本法においてもかか
〉 る認定を受容しているものと考えられます。また、チルルについても同様の取扱いが期待されま
〉 す(日本法に基づく村立中学校への転校が受理されているため)。
なるほど。

〉● オバケをめぐる法律関係について

〉 まず日本の在来種について。オバケを天然記念物として保護している根拠は、都道府県条例に
〉 基づくものでありましょう。この規定において、特定の対象物については人に準じた取扱いを
〉 講じていることがうかがえます。
ところで、新情報によると妖精にかかる義務教育はないということですが、
妖精界との単位交換協定が成り立っているのかが謎なところです。

〉● 退治行為の刑法上の捉え方
〉
〉 では、魑魅魍魎退治は刑法上の規定に抵触しないかです。
〉 まず「闇に還元する」という事実行為について検討します。わかりやすいものとして、旧第2巻
〉 32頁を取り上げます。マリにとりついたオバケを太郎丸が退治していますが、マリには外見上の
〉 変化が認められません。ここから、太郎丸の行為は物理上の損傷をもたらすものではないのでは
〉 ないかと推測されます(その実態についての分析は筆者の能力を超えます)。とすると、殺人罪
〉 や器物損壊罪が予定するような状態は発生していません。
〉
〉 また仮に罪に問うとした場合にも、訴訟法上の問題が生じます。退治後には遺骸が残らないため、
〉 犯罪の立証は困難を伴うことでしょう。
どうやら、新情報により魑魅魍魎の証拠・証言はとれないことはなさそうです。
とはいえお帰りになった闇からのご出廷は願えそうにもないので、
事件直後の状況をビデオ等で記録し、証言をとりに裁判所か検察から
被害者居所へ出向く必要がありそうですが…。

〉● 太郎丸の労働法上の問題について
〉
〉 深夜に及ぶ未成年の就労や、給与の現物支給は労働基準法の規定に違反します(56条と24条)。
〉 しかし、労働基準法には適用除外を定める116条2項「この法律は、同居の親族のみを使用する
〉 事業及び家事使用人については、適用しない」があります。リック先生が保護者となっている
〉 場合、労働基準法は適用されません。
をを家内労働だったのか、あれは。

〉 また、太郎丸がオバケ退治を趣味娯楽として行っているのであれば、そもそも労働とはいえな
〉 いでしょう。
趣味娯楽……

〉● おキツネさまにみる法律上の諸問題
〉
〉 おキツネさまの年金受給権や職業選択の保障についての問い合わせがありました。しかし、山田
〉 村に生息していたキツネは1696年に死亡しております。法律上の請求当事者となることができま
〉 せんので、議論の前提を欠きます。
〉 なおキツネさまを誘拐した場合には、「ご神体の違法な持ち出し」でありますから窃盗罪が適用
〉 されるのではないでしょうか。
ということは、現在のご神体のおキツネさまは、人扱いの在来種オバケ(いや神様なんですが(^_^;))
と同格に扱わないということでいいんでしょうか。

〉● 乃亜の将来展望
〉
〉〉太郎丸が「人でないもの」なら乃亜は法的には玉の輿無理じゃんという気も。(^_^;)
〉
〉 婚姻制度は各国固有のものです。諸外国には同性間の法律婚を認めるところもあります。
〉 この事例の場合、太郎丸の法律関係が明らかではないので定かではありませんが、場合によって
〉 は日本国籍を離脱する(妖精籍に入る)ことも検討されましょう。
おぉ、国際ならぬ種際結婚ですね。はんぶんふぇありぃな世界。

有意義なおこたえありがとうございました。


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