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山田村における取り扱いに関する一考察

記事番号:1506
投稿者名:おおいしげん (http://www.fumica.com/~dailybells/)
投稿日時:2002/05/28(火) 01:26:46
引用記事:1505
 思いついた範囲で書いてみます。

 あ、磯津千由紀さんが漢文調の条文を入力してくださいましたが、先頃「刑法」は改正され
 ひらがなの(それなりに)読みやすい文章に変わりました。

● 太郎丸にかかる法律適用の可否について

 本件を考察するに当たっては、まず太郎丸をめぐる法関係について整理しておく必要がある。
 というのも、太郎丸は出身が日本国外であるためである(UKと推測される)。

 比較考察として挙げるべきは、フェリサ=ファーガソン(1/2 Fairy!)である。同女史は妖精
 の出自であるが、英国籍のラスティ=ファーガソン氏(同)との間に一女をもうけている。
 子女エリンの戸籍関係は明らかではないが、おそらく人たる者として法律関係が把握されている
 のではないかと思われる。何故ならば、エリンが法律制度に則って転校手続をとる意向を表明し
 ているからである(24頁)。もしエリンが戸籍を有していないのであれば、このような措置を
 行政に対して要求することはできない。

 ただしフェリサの場合には、なお問題が残る。例えエリンの出自が不明であったとしても、ラス
 が認知をすることによって戸籍に登載できるでしょう。しかしフェリサは出生証明を行うことが
 困難だからです。

 外国戸籍法における妖精の扱いについては子細に調べていないのでわからないところです。日本
 法とは異なり、人に準ずる取扱いを行う地域があるのかもしれません。
 というのも、太郎丸は来日に当たって航空機を利用しております。貨物室に搭載して愛玩動物と
 同じ管理をしていないからです。客席に座るためには運送契約の当事者である必要があるからで
 す。「リック先生が2席を購入して、太郎丸を機内持ち込み手荷物扱いにした」との理解もある
 でしょうが、(1)日系航空会社ではペットの機内持ち込みを許容していない、(2)大きさや
 重量からみて手荷物扱いにできないのです。太郎丸が伸縮するようになったのは、航空機に搭乗
 した際に受けた気圧の影響であることを忘れてるべきではありません。

 以上から、太郎丸については外国法において人たる取扱いを受けており、日本法においてもかか
 る認定を受容しているものと考えられます。また、チルルについても同様の取扱いが期待されま
 す(日本法に基づく村立中学校への転校が受理されているため)。

● オバケをめぐる法律関係について

 続いて、オバケの考察です。オバケは大きく2つに分けて論じるべきでしょう。

 まず日本の在来種について。オバケを天然記念物として保護している根拠は、都道府県条例に
 基づくものでありましょう。この規定において、特定の対象物については人に準じた取扱いを
 講じていることがうかがえます。というのも、1学年が2クラスであり(旧ラブリー2巻118頁)、
 2年1組には少なくとも30名が在籍しており(同58頁)、うち1/3はオバケ(同1巻109
 頁)です。ここから逆算すると、狭義の意味でのヒトが40名となります。この人数ですと、
 40人までは1学級とする現行法制度(学級編成及び教職員定数標準法)の壁にぶつかります。
 察するに、オバケを人として取り扱うことによって人数を調整し、1学年2学級体制とするた
 めの予算措置がオバケ保護条例の根幹だったのではないでしょうか。過疎地域の振興策と、国
 際交流とを同時に推進することができる点は、好意的に評価できます。

● リック先生は兼職禁止規定に反するか

 これは雇用契約の内容によります。外国人講師に対する通常の取扱いとしては、期限付きの非
 常勤採用とすることが多いです。この場合、授業時間内ならば格別、それ以外の時間帯につい
 ては賃金の支給される職についていても問題は生じないでしょう。

● 退治行為の刑法上の捉え方

 では、魑魅魍魎退治は刑法上の規定に抵触しないかです。
 まず「闇に還元する」という事実行為について検討します。わかりやすいものとして、旧第2巻
 32頁を取り上げます。マリにとりついたオバケを太郎丸が退治していますが、マリには外見上の
 変化が認められません。ここから、太郎丸の行為は物理上の損傷をもたらすものではないのでは
 ないかと推測されます(その実態についての分析は筆者の能力を超えます)。とすると、殺人罪
 や器物損壊罪が予定するような状態は発生していません。

 また仮に罪に問うとした場合にも、訴訟法上の問題が生じます。退治後には遺骸が残らないため、
 犯罪の立証は困難を伴うことでしょう。

● 太郎丸の労働法上の問題について

 深夜に及ぶ未成年の就労や、給与の現物支給は労働基準法の規定に違反します(56条と24条)。
 しかし、労働基準法には適用除外を定める116条2項「この法律は、同居の親族のみを使用する
 事業及び家事使用人については、適用しない」があります。リック先生が保護者となっている
 場合、労働基準法は適用されません。

 また、太郎丸がオバケ退治を趣味娯楽として行っているのであれば、そもそも労働とはいえな
 いでしょう。

● おキツネさまにみる法律上の諸問題

 おキツネさまの年金受給権や職業選択の保障についての問い合わせがありました。しかし、山田
 村に生息していたキツネは1696年に死亡しております。法律上の請求当事者となることができま
 せんので、議論の前提を欠きます。

 なおキツネさまを誘拐した場合には、「ご神体の違法な持ち出し」でありますから窃盗罪が適用
 されるのではないでしょうか。

● 乃亜の将来展望

〉太郎丸が「人でないもの」なら乃亜は法的には玉の輿無理じゃんという気も。(^_^;)

 婚姻制度は各国固有のものです。諸外国には同性間の法律婚を認めるところもあります。
 この事例の場合、太郎丸の法律関係が明らかではないので定かではありませんが、場合によって
 は日本国籍を離脱する(妖精籍に入る)ことも検討されましょう。



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