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Re:山田村における取り扱い
記事番号:1503
投稿者名:磯津千由紀
投稿日時:2002/05/27(月) 01:46:12
引用記事:1497
〉山田村のホモサピエンス以外の皆様方の場合
〉太郎丸の「闇に帰れ〜」は太郎丸が「人」で、相手の魑魅魍魎を「人」という扱いにし
〉た場合は殺人または拉致監禁、
〉「人でないもの」として扱った場合は器物損壊罪などが適用になりかねないと考えます。
〉それを回避する根拠となる法律があればご教示の程を。
人でないものと考えた場合、誰かの所有物ではないので、器物損壊罪にはあたらないの
ではないでしょうか。
尤も、刑法を素直に読むと、誰かの所有物でなくても罪になるように思えますが。
[公用文書等毀棄]
第二五八条 公務所ノ用ニ供スル文書又ハ電磁的記録ヲ毀棄シタル者ハ三月以上
七年以下ノ懲役ニ処ス
[私用文書等毀棄]
第二五九条 権利、義務ニ関スル他人ノ文書又ハ電磁的記録ヲ毀棄シタル者ハ五
年以下ノ懲役ニ処ス
[建造物損壊・致死傷]
第二六〇条 他人ノ建造物又ハ艦船ヲ損壊シタル者ハ五年以下ノ懲役ニ処ス因テ
人ヲ死傷に至シタル者ハ傷害ノ罪ニ比較シ重キニ従テ処断ス
[器物損壊]
第二六一条 前三条に記載シタル以外ノ物ヲ損壊又は傷害シタル者ハ三年以下ノ
懲役又ハ五百円以下ノ罰金若クハ科料ニ処ス
(罰金等臨時措置法で罰金や科料の額は上がってますが、入力に疲れたので、省略)
〉# 山田村のホモサピエンス以外の皆様方は刑法上「人」「人でないもの」のうち
〉 どっちになるかという根拠もあるのだろうか?
現行法の盲点であり、法改正要望を出しましょうか(笑)