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山田村における取り扱い

記事番号:1497
投稿者名:鑑定士
投稿日時:2002/05/24(金) 23:52:32
引用記事:1491
話も重くなってきたこともあり、
ちょっと趣向を変える意味でおおいしさんに法律相談(ときに萌律相談(笑))があるので、
どうぞお答えできる範囲でお願いいたします(顰蹙かも…)。

〉 刑法の区分はとても単純で、「人」か「人でないもの」かという2分類しかないのです。 
〉 そんなわけで、『刑法』を使って動物虐待を処罰しようとすると刑法261条器物損壊罪
〉 の規定を使います。

〉 なお、動物愛護法でもAIB◎虐待は適用対象外です。
山田村のホモサピエンス以外の皆様方の場合
太郎丸の「闇に帰れ〜」は太郎丸が「人」で、相手の魑魅魍魎を「人」という扱いにした場合は殺人または拉致監禁、
「人でないもの」として扱った場合は器物損壊罪などが適用になりかねないと考えます。
それを回避する根拠となる法律があればご教示の程を。
# 山田村のホモサピエンス以外の皆様方は刑法上「人」「人でないもの」のうち
  どっちになるかという根拠もあるのだろうか?
  太郎丸が未成年扱いなら少年法が…とか考え出すときりがないですが。
そういえば太郎丸が「人でないもの」なら乃亜は法的には玉の輿無理じゃんという気も。(^_^;)

あと、内輪の話で労働関係法規(萌規)上のおキツネさまの職業選択の自由という話も
おおいしさんよりご提起ありましたです、かつて。(^_^;)
では。