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Re*2:山田村における取り扱い

記事番号:1504
投稿者名:鑑定士
投稿日時:2002/05/27(月) 21:22:17
引用記事:1503
〉 尤も、刑法を素直に読むと、誰かの所有物でなくても罪になるように思えますが。

〉   [器物損壊]
〉   第二六一条 前三条に記載シタル以外ノ物ヲ損壊又は傷害シタル者ハ三年以下ノ
〉   懲役又ハ五百円以下ノ罰金若クハ科料ニ処ス
専門家のご判断を待ちたいと思いますが、磯津さんに同意したいです。

〉〉# 山田村のホモサピエンス以外の皆様方は刑法上「人」「人でないもの」のうち
〉〉  どっちになるかという根拠もあるのだろうか?
〉
〉 現行法の盲点であり、法改正要望を出しましょうか(笑)

「ラブリー百科事典」は突っ込み甲斐がありますよね。
リック先生は公務員だろうから魑魅魍魎退治は兼業ではないのか、
ちゃんと知事が発行した兼業許可証持ってるのか?とか。
「人」という取り扱いだとおキツネさまの年齢なら年金もらえるはずだから
「けえき」を食べに行けるお金はあるはずだ(ケーキ屋は何キロ離れているかは知らないけれど(笑))、
とか、深夜に太郎丸が仕事したり、ギャラが現物支給(米)なのは
労働関係の法令違反ではないのか、とか。(笑)

某お台場のASIMOは、人扱いではないからギャラとして電気を現物支給する辞令が出たのだろうな、あれは。(^_^;)