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裁判例(2)
記事番号:125
投稿者名:おおいしげん (http://sapporo.cool.ne.jp/genesis/)
投稿日時:2000/10/25(水) 17:54:16
W事件
埼玉地方労働委員会命令 平12年3月9日 労働判例783号145頁
統〓教会との関わり方についての会社方針を受け入れない組合委員長を解雇したことが、不当労
働行為ではないとされた例
組合結成直後に発起人らを遠隔地に配転したことが、不当労働行為(組合活動への介入)とされ
た例
被申立人会社は、コンピュータ機器等の製造販売を行っており、従業員は約460名である。会社は、
統〓神霊教会の人的、物的な支援を受けて、コンピュータにコードレスで入力する電子ペンを開発
して業績を拡大した。平成3年11月に社長に就任したEは、統〓教会色を抜くために株式の公開を
目指したが、統〓教会はこれに反対した。E社長は社員を集めて、宗教とビジネスの峻別を求めた。
(以下略)