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おもしろい裁判例(1)
記事番号:124
投稿者名:おおいしげん (http://sapporo.cool.ne.jp/genesis/)
投稿日時:2000/10/25(水) 17:28:31
調べものをしていたら、親近感のわく判決があったので紹介。
ときめきメモリアル事件
大阪高等裁判所判決 平11年4月27日 判例時報1700号129頁
パラメーターを改造したメモリーカードの販売が、同一性保持権を侵害するものとして、損害賠償
の支払いが命じられた例。
●主文
被告は、原告に対し1,146,000円を支払え。
●事案の概要と理由
「本件メモリーカードを使用することによって、例えば、ブロック1のデータでは、『藤崎詩織』
に合ったステイタスでゲームをプレイできるとして、主人公の表パラメータが高校入学直後の時点で
ストレス0以外はすべて999という高数値で与えられ(中略)また、ブロック12・13のデータ
では、高校卒業間近の時点で、『伊集院レイ』に関するデータが、体調999・文系998・理系995・芸
術998・運動998・雑学873・要旨849・根性973・ストレス0という高数値で(中略)、これらの高数値
によって表される主人公の人物像は、学力・運動ともに最優秀で芸術性にも極めて優れ容姿も抜群と
いう飛び抜けて高い能力を有する高校生の姿である。
しかるに、本件ゲームソフトで設定された主人公の人物像は、高校入学直後は平凡な普通の高校生
であり、最大限の努力によって卒業間近の時点で達成できる能力も特定少数の分野のみ高数値となる
に止まるのであるから、こうした主人公の人物像は本件メモリーカードの使用によって明らかに改変
されたものといわなければならない。」
(中略)
「右改変をするメモリーカードの輸入、販売をした被告も著作権法113条1項1号・2号より同一性保
持権侵害の責任を免れないというべきである。」
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判決の原文はこちら
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