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Re*2:山田村における取り扱いに関する一考察

記事番号:1515
投稿者名:鑑定士
投稿日時:2002/06/01(土) 15:24:42
引用記事:1509
〉 「オバケの天然記念物保護区域」であるということは、『人』(自然人)を天然記念物にする
〉とは考えられないので、オバケは『人』ではないと、解釈できないでしょうか。
〉(法的には、『人』は、法人と自然人を指します)
そういえば、更に疑問が。闇陣営のオバケのやっていることに対して
王女チルルの親(…はおおいし説では「人」の親だからきっと「人」なのだと思う)は
飼い主(笑)とか使用者責任は取らなくていいんだろうか、と思うのでした。(^_^;)

それから人によっては重要だと思いますが(笑)、
同一物を法的に「人」として扱うか否かと、萌的に「ケモノ」として扱うか否かは
全く別の話であろうかと思います。(爆)