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〉…という見解が、どこかの小学校の会議で決められたそうです(ウソ)。 〉ただし、新聞記事によれば、夏ごろ「違法ですか?」と当局に照会があったそうです。 〉 〉いやあ、こわいですねえ。個人情報の保護に関する法律。 〉うっかり道端で「ああ、XXさんちは…」としゃべったら裁判所に呼び出しですか。 〉刑務所とはいかずとも、訴訟起こされたら百万単位で金が飛びますからね。くわばらくわばら。 〉 〉結果はともかく訴えられた時点で会社クビですからね。イヤな奴をハメるには格好の法律かと。 〉 〉 〉 〉普通に新聞読んで「ふんふん」と言ってるオレは、下の条文を精査する気もおきまへん。 〉〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 〉個人情報の保護に関する法律 〉 〉罰則 〉第五十六条 第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、 〉六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 〉第五十七条 第三十二条又は第四十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、 〉三十万円以下の罰金に処する。 〉第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 〉 一 第四十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 〉 二 第四十五条の規定に違反した者 〉 附 則 抄 〉 〉 〉 〉ただし、例外規定がありまして、 〉〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 〉3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 〉 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、 〉本人の同意を得ることが困難であるとき。 〉 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、 〉本人の同意を得ることが困難であるとき。 〉 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに 〉対して協力する必要がある場合であって、 〉本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 〉 〉 〉…客観的にみて当事者が利益を得る場合でも「本人の同意を得られることが困難ではない」状況で 〉個人情報を渡してしまった場合、訴えられても仕方がないわけで、その場合は確実に負けですかね。 〉・渡さなければ不利益を被った、ということで、 〉・渡せば法に抵触したということで、 〉訴訟を起こせる訳ですな。おおこわ。 〉(まあ、もし当事者が一連のやりとりを知る事ができれば、という条件つきですが) 〉 〉 〉…「本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき」 〉警察の捜査はこれに該当しないようです(笑)。ま、警察が個人情報を漏らさない保証はゼロだし、 〉過去の事例から判断して、大阪府警と神奈川県警には絶対、個人情報を渡してはイケマセン。 〉 〉 〉病院ではかなり神経質になっていて、本人が出した年賀状を持っていかないと面会もできない、 〉ということもありえるのですが、 〉まあたしかに、ヤクザなどは刺しに来る場合もありますからね(笑)。 〉 〉〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 〉免許証も保険証も住民票の写も戸籍謄本の写もパスポート(笑)も持たず、親の臨終に駆けつけたら 〉ほかにだれも来てなくて(連絡者と受付者が別だったと思いねえ)、 〉「規則なので立ち入りできません」と言われ、病院の費用請求が来るまで死に顔も見られなかった、 〉という事例が続出し、判例がしこたま溜まれば少しは状況が変わるかもねえ。 〉 〉 〉第五十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 〉…立法府は穴のない骨組みを作るのが仕事。通達やら何やらで血肉をつけるのは行政府。 〉さっさとやれよ。管轄がどこの役所か知らねえけどよ。
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