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タイトル:山田村にみる日本国籍を持たない者の物理力行使に関する一考察
投稿者 :おおいしげん (http://www.fumica.com/~dailybells/f_dbells.html)
投稿日時:2002/06/02(日) 14:18:18
引用記事:1516
〉〉闇陣営のオバケのやっていることに対して王女チルルの親は
〉〉飼い主(笑)とか使用者責任は取らなくていいんだろうか、と思うのでした。
〉 多分、U.K.に居て、日本の法律が及ばないとか。
うにゃー、こんどは「国際私法」ですか(^^;)
外国法であっても、相手が日本の承認国であれば準拠法として適用があります。
問題なのは、闇の陣営の組織構成。これがわからないと、適用条文が決まらないのですよ。
1)闇の陣営は1家族だった場合
アリみたいに、出産能力のある女王が1人だけいて、手下どもも含めて同一家庭である場合。
この場合には親権が及びますので、民法(家族法)の問題です。さらには、妖精界における
成年到達年齢も議論の余地があるでしょう。
2)闇の陣営が法人だった場合
チルルの母が代表権を持つ同族会社を経営しており、オバケはその従業員だった場合。おそ
らくチルルは取締役等の地位にあるので、部下(オバケ)に色命令権を行使できるのでしょう。
そうすると、民法(債権法)715条の使用者責任のような問題になります。
3)闇の陣営は軍事組織であった場合
ブルネイ・ダルサラーム王国は、国民の7割が公務員。同じように、闇の陣営が徴兵ないし
職業軍人としてオバケを任用していることも考えられます。とするとこれは国際紛争であり、
リック先生は武力の行使を禁止する日本国憲法9条1項に反して違憲との判断も免れません。
とはいえ日本国憲法にしても、宇宙怪獣の来襲に対して軍事行動を取ることを禁じていない
ように思えます(宇宙戦争は国際紛争ではないとも考えられるから)。
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