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タイトル:改正刑法(修正版)
投稿者 :磯津千由紀
投稿日時:2002/05/28(火) 19:38:09
引用記事:1506
 2002/05/28(火) 06:38:31の投稿で、「内容は変わってないようですし」と書いてしまった
のですが、誤りでしたので、再投稿いたします。


〉 あ、磯津千由紀さんが漢文調の条文を入力してくださいましたが、先頃「刑法」は改正され
〉 ひらがなの(それなりに)読みやすい文章に変わりました。

 そうでしたね、忘れてました。尚、漢文調ではなく、旧仮名遣いです。
 言訳しますと、趣味で六法全書を毎年買いかえるほど裕福ではないものですから。(愛用の
岩波大六法(最近は新版が出てない模様)は7千円もするんですよ・・・コミックスが20冊近
く買えちゃいます)
# 国語辞典にいったい何万円を掛けているのかという声もあるけど
#  講談社の日本語大辞典(事典に近い内容)、学研の国語大辞典、小学館の国語大辞典・言泉、
#  三省堂の大辞林、冨山房の大言海(全4巻、新編大言海ではない)、JIS漢字字典など。
#  岩波書店の広辞苑や三省堂の辞林21などの小さい(笑)辞書もあります。
#  置き場所が足りず、小学館日本国語大辞典(全20巻)、三省堂の大辞林は、実家へ。
#  実家には、他に数冊の、国語大辞典の類があります。
#  国語辞典集めって、趣味といえるものだろうか。同じ言葉を見比べると、説明の違いが、
#  面白いんですけど。

 閑話休題。
 正確さに確信はないのですが、某所で公開されていた改正刑法を示します。

(公用文書等毀棄)
第二百五十八条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下
の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第二百五十九条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下
の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第二百六十条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を
死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を打壊し、又は傷害した者は、三年
以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。


 この辺の条文に関しては、旧刑法も読みやすいから、わざわざ改正後を示す必要はなかった
かもと思ったのですが、良く見たら、明白な違いがありました。

旧≫前三条ニ記載シタル以外ノヲ損壊又は傷害シタル者ハ
新≫前三条に規定するもののほか、他人の物を打壊し、又は傷害した者は

 即ち、『1503 Re:山田村における取り扱い』に書いた「刑法を素直に読むと、誰かの所有
物でなくても罪になるように思えますが」は、現行刑法には、当てはまりません。
 言い替えれば、人でないものと考えた場合、誰かの所有物ではないので、器物損壊罪にはあ
たらないのではないでしょうか。



 又、以下のような条文も有りました。

(親告罪)
第二百六十四条 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提
起することができない。

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