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タイトル:Re:器物
投稿者 :kita
投稿日時:2002/05/23(木) 23:05:46
引用記事:1491
〉〉飼主に経済的利益をもたらさない動物は法律上器物かい。
〉
〉 ちょっと違うです。
〉 刑法の区分はとても単純で、「人」か「人でないもの」かという2分類しかないのです。 
〉 そんなわけで、『刑法』を使って動物虐待を処罰しようとすると刑法261条器物損壊罪
〉 の規定を使います。

スンマセンです。ありがとうございます。ニュースを見ながらパソコンをいじっていたのですが、
「器物損壊」というアナウンサーの一言でボルテージがいきなり上がってしまいました。
まあ、手っとり早く逮捕状を発行できる上に科料が重いのはのは刑法でしょうから…

〉 しかし、刑罰を定める法律は刑法だけではありません。『動物の愛護及び管理に関する法
〉 律』というのがありまして、ここでは愛護動物を特別に保護しています。法律全般がペット
〉 に冷たいわけではありませんので・・・

いや、この法律の存在は知ってるのですが、これの執行はむやみに時間を食うだろな、と自問。

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