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タイトル:器物
投稿者 :おおいしげん (http://www.fumica.com/~dailybells/)
投稿日時:2002/05/23(木) 01:10:53
引用記事:1490
〉飼主に経済的利益をもたらさない動物は法律上器物かい。

 ちょっと違うです。
 刑法の区分はとても単純で、「人」か「人でないもの」かという2分類しかないのです。 
 そんなわけで、『刑法』を使って動物虐待を処罰しようとすると刑法261条器物損壊罪
 の規定を使います。

 しかし、刑罰を定める法律は刑法だけではありません。『動物の愛護及び管理に関する法
 律』というのがありまして、ここでは愛護動物を特別に保護しています。法律全般がペット
 に冷たいわけではありませんので・・・

 なお、動物愛護法でもAIB◎虐待は適用対象外です。

 資料:Happy Pet Days
 http://www.kao.co.jp/peony/petcare/consuil_back/51/con04.html

 資料:法庫
 http://www.houko.com/


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