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山田村にみる日本国籍を持たない者の物理力行使に関する一考察

記事番号:1521
投稿者名:おおいしげん (http://www.fumica.com/~dailybells/f_dbells.html)
投稿日時:2002/06/02(日) 14:18:18
引用記事:1516
〉〉闇陣営のオバケのやっていることに対して王女チルルの親は
〉〉飼い主(笑)とか使用者責任は取らなくていいんだろうか、と思うのでした。
〉 多分、U.K.に居て、日本の法律が及ばないとか。

 うにゃー、こんどは「国際私法」ですか(^^;)
 外国法であっても、相手が日本の承認国であれば準拠法として適用があります。
 問題なのは、闇の陣営の組織構成。これがわからないと、適用条文が決まらないのですよ。

1)闇の陣営は1家族だった場合
  アリみたいに、出産能力のある女王が1人だけいて、手下どもも含めて同一家庭である場合。
  この場合には親権が及びますので、民法(家族法)の問題です。さらには、妖精界における
 成年到達年齢も議論の余地があるでしょう。

2)闇の陣営が法人だった場合
  チルルの母が代表権を持つ同族会社を経営しており、オバケはその従業員だった場合。おそ
 らくチルルは取締役等の地位にあるので、部下(オバケ)に色命令権を行使できるのでしょう。
 そうすると、民法(債権法)715条の使用者責任のような問題になります。

3)闇の陣営は軍事組織であった場合
  ブルネイ・ダルサラーム王国は、国民の7割が公務員。同じように、闇の陣営が徴兵ないし
 職業軍人としてオバケを任用していることも考えられます。とするとこれは国際紛争であり、
 リック先生は武力の行使を禁止する日本国憲法9条1項に反して違憲との判断も免れません。
  とはいえ日本国憲法にしても、宇宙怪獣の来襲に対して軍事行動を取ることを禁じていない
 ように思えます(宇宙戦争は国際紛争ではないとも考えられるから)。